遺産相続の手続きのための法定相続人の調査と、
除籍謄本及び戸籍謄本取り寄せ、改製原戸籍について

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■ 遺産相続とは

最終更新日 2017.12.29
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遺産相続とは、死亡者の遺産、たとえば、銀行の預貯金、土地家屋などの不動産、株券、ホテル会員権等などいろいろあると思いますが、それらを、死亡者の法定相続人が受けとることを遺産を相続すると言います。

但し、遺産相続したくても、自宅にある現金等の遺産は別として、銀行預貯金や不動産、株等は、きちんとした手続きをふまなければ、相続すること、つまり、自分達の物とすることはできません。

銀行預貯金の遺産相続手続きひとつとってみても、死亡者の原戸籍や除籍謄本、戸籍謄本の取リ寄せからはじまり、相続人の調査及び確定、遺産分割協議から成立までと、協議の結果による相続書類の作成提出と、最初は簡単に思えても、実際は意外と相続するまでの道のりは長いです。


■ 遺産相続手続きの流れ

人が亡くなり、葬儀など一段落した段階で出てくる問題が、相続問題です。



■ 法定相続人の調査の仕方

法定相続人として、配偶者は必ず相続人となります。次に、子供、両親、兄弟姉妹の順番で、法定相続人に該当していきます。


例えば、被相続人に妻と子供がいれば、妻と子供のみが法定相続人となり、法定相続持分としては、それぞれ2分の1ずつとなります。子供が何人かいれば、子供の数でその2分の1を分けることになります。子供が2人いれば、子供1人あたり4分の1となります。


j被相続人に妻がいて、子供がいなければ、被相続人の両親が法定相続人となります。もちろん妻も相続人となり、その法定相続持分は、妻が3分の2で、両親が3分の1となります。両親がともにいれば、片親は6分の1の法定相続持分となります。


被相続人に妻がいて、子供がなく、両親や祖父母等も死亡していれば、次に相続人となるのが、死亡者の兄弟姉妹ということになります。その法定相続持分は、妻が4分の3で、兄弟姉妹が4分の1となります。兄弟姉妹が2人いれば、ひとりあたり8分の1ということになります。


それでは、妻がいなかったらどうなるでしょうか?その場合は、子供がいれば、子供のみが法定相続人となり、子供がいなければ、両親のみが法定相続人となり、両親も祖父母等もいなければ、兄弟姉妹のみが法定相続人となります。

■ 相続では、除籍謄本・改製原戸籍はどこまでのものがいる?

遺産相続の手続きには、必ず除籍謄本や改製原戸籍、戸籍謄本が必要になってきます。なぜなら、それらによってのみ、法定相続人、つまり相続関係者を誰の目がら見ても明らかにすることができるからです。


そのためには、被相続人の出生時点から死亡した時点までの繋がりのある除籍謄本や改製原戸籍、戸籍謄本が必要になるのです。銀行や法務局でも、それらを細かくチェックして、誰が遺産相続の権利者かを、見極める作業を必ずされるからです。銀行や法務局としても、相続の権利のない人に、遺産相続させるわけにはいかないからです。


被相続人の除籍謄本や改製原戸籍については、被相続人の出生時点から死亡した時点までの繋がりのあるものでよく、法定相続人については、戸籍謄本があれば良いです。まれに、改製原戸籍も求められる場合もあるので、改製原戸籍もあればより完璧です。

■ 戸籍謄本の取り寄せはどうすれば良いのか?

戸籍謄本もそうなんですが、除籍謄本も改製原戸籍も、どこの役所でも取れるというものではありません。籍を入れている戸籍を管理している役所でのみ取れるのです。


役所の窓口へ直接行って取るか、遠ければ、郵送により、戸籍謄本を取り寄せる方法もあります。戸籍謄本の取り寄せの場合は、戸籍の手数料は現金払いではなく、小為替による支払いとなってます。しかも、あらかじめ、取り寄せる戸籍を確認してから、その手数料を小為替にしてから郵送で送る流れとなりますので、意外と面倒なのが現状です。

■ 遺言書があった場合

遺言書を相続人の人が預かっていたり、遺品の中で発見した場合には、すみやかに、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に、遺言書の検認の申立をしなければなりません。


もちろん、遺言書の検認の申立には、被相続人の出生時点から死亡した時点までの繋がりのある除籍謄本や改製原戸籍、戸籍謄本が必要で、相続人全員の戸籍謄本や、住民票等も必要となります。


家庭裁判所での検認の場合は、住民票等についても必要な理由としては、遺言書の検認の申立が出されてから、家庭裁判所で検認日を決めて、相続人全員にハガキや文書でその旨を知らせる手順となっているからです。そのために、法定相続人全員の住民票等も必要となっているのです。

■ 遺産分割協議はどうすれば良いのか?
、被相続人の出生時点から死亡した時点までの繋がりのある除籍謄本や改製原戸籍、戸籍謄本から、法定相続人が確定した段階で、相続人全員での遺産分割協議を行える状態になります。


法定相続人を確定する前に、遺産分割協議をしても、あとからでてきた相続人が1人でも反対すると、協議は整わなくなるからです。


遺産分割協議は、相続人が全員合意すれば、自由に進めて決定することが可能です。法定相続持分にこだわる必要もないでしょう。ただ、法定相続持分で遺産分割した方が、分け隔てなく平等に分けれるという長所もあるかもしれないですが・・・。


協議が整った段階で大切なことは、文書として残すことです。つまり、遺産分割協議書として、相続人の署名、実印、印鑑証明書をもらっておくのです。そうすれば、後で気が変わって言った言わないのトラブルになりにくくなり、お互いが安心できるメリットがあるからです。


この遺産分割協議書に付ける印鑑証明書は、期限としては、遺産分割協議書が作成して合意された日付より後の日付の印鑑証明書が良いでしょう。古い印鑑証明書では、効力がないと判断される場合があるからです。
  
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