遺産相続手続きのための法定相続人の調査と、除籍謄本及び戸籍謄本取り寄せ、改製原戸籍について


■ 遺産分割協議について

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遺産分割協議は、必ず相続人の調査確定を済ました後で行うことです。
この順番を間違えてしまうと、手戻りになりかねないからです。相続人というのは、家族間や親族の間で、話し合って決まるものではなく、除籍謄本や戸籍謄本を取リ寄せて、その戸籍から判断して決定されるものだからです。


遺産分割の方法としては、基本的に決まりはありません。相続人の全員が同意すれば、相続人の間で自由に配分することがでいるでしょう。


遺産分割の方法としては、いくつかの方法があります。


1つは、不動産は相続人Aが相続し、預貯金は相続人Bが相続し、株は相続人Cが相続するというようなわけ方があり、これを現物分割と呼ぶようです。


もう1つの方法は、土地(評価1000万)は相続人Aさんが相続し、預貯金800万は相続人Bさんが相続し、足りない200万をAさんからBさんに現金で支払うといったわけ方です。これを代償分割と呼ぶようです。


もう1つは、遺産として土地が1つしかないような場合、売却して金銭にしてから配分するという方法です。

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