遺産相続手続きのための法定相続人の調査と、除籍謄本及び戸籍謄本取り寄せ、改製原戸籍について


■ 法定相続持分とは

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法定相続持分とは、法定相続人の相続取り分の目安のことです。


基本的に、被相続人が夫の場合、法定相続持分は、妻が2分の1で、子供が2分の1となります。ただし、だいぶ前に死亡した人の相続の場合、旧民法が該当するような場合は、これらの法定相続持分が現行とは異なる場合があるようです。つまり、持分割合が今とは違うということです。


子供は2分の1というのは基本ですが、養子についてはどうでしょう。
養子も実子と同じ扱いになります。従って相続持分も実子と同じになります。
実子が2人で、養子が1人の場合は、それぞれが6分の1の相続持分ということになります。


法定相続持分というのは、一応の目安なので、それとは異なる配分にしても、相続人の全員の同意さえあれば可能です。また、法定相続持分を基本に分けようとしても、端数など多少の誤差が出てしまうこともあるようです。


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