遺産相続手続きのための法定相続人の調査と、除籍謄本及び戸籍謄本取り寄せ、改製原戸籍について


■ 改製原戸籍について
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改製原戸籍というのは、昔の書面の頃から現在の電子化に至るまでに、戸籍の内容や記載方法にも、当然変更がなされてきていますので、その時その時に、戸籍が変更される時の戸籍を、そのまま改製原戸籍として、すべて現在まで保管されている戸籍のことです。


この改製原戸籍において、注意しておかなければならないことは、例えば、その戸籍の変更があった時点で、被相続人や別の戸籍に除籍されている人は、変更後の戸籍には記載されないということです。


また、ある人が結婚して子供ができて離婚して、その後に戸籍の変更があった場合には、変更後の戸籍には、離婚したことの記載が消えているということになります。だからこそ、遺産相続では、被相続人の戸籍謄本だけではだめということにつながっているのです。


遺産相続では、戸籍謄本だけでなく、この改製原戸籍もかなりの数が必要になってくることでしょう。なぜなら、被相続人についての一生分の改製原戸籍が必要、つまり、手続き上提出しなければならないからです。不足があれば、必ず指摘されることになるでしょう。



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