遺産相続手続きのための法定相続人の調査と、除籍謄本及び戸籍謄本取り寄せ、改製原戸籍について


■ 戸籍謄本の取り寄せ
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免責事項
 
・取り寄せ手続き先・・・・・本籍地の役場や市役所。


・必要なもの・・・・・請求書、小為替、返信用封筒。


・請求書の記載内容・・・・・請求者の住所、氏名、生年月日、本籍地、戸籍の筆頭者、請求の理由、取り寄せした戸籍の提出先等


・手数料・・・・全国一律、戸籍謄本も戸籍抄本も1通450円


ここで、戸籍謄本と戸籍抄本の違いについては、戸籍謄本はその戸籍を、そのまますべてを記載された謄本という意味で、戸籍抄本とは、その戸籍の内、一部を抜粋して記載されたものという意味です。


例えば、戸籍に記載されている親の部分だけがほしいという場合は、親の部分だけが乗せられて子供の部分については記載のない戸籍抄本という形でもらえるでしょう。
ただ、手数料については、どちらも同じなので、その意味では謄本の方が得のような気がします。


また、遺産相続においては、戸籍謄本を取り寄せしておいたほうが安心でしょう。戸籍抄本では、必要な部分の記載がなければ、もう一度取り寄せということになりかねないからです。

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