遺産相続手続きのための法定相続人の調査と、除籍謄本及び戸籍謄本取り寄せ、改製原戸籍について


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相続人とは、一般的には、法定相続人を意味すると思います。
遺言書で遺産をもらう人も相続人と言えば相続人なので、法定相続人とは少し違うこともありえますが、大方の場合は、相続人と言えば、法定相続人と思って良いでしょう。


相続人は、直系卑属、直系尊属、傍系血族の順番で、相続人となっていきます。
直系卑属は、子、孫、ひ孫・・・・と続く限り相続人となっていきます。


たまある事例としては、胎児についてはどうかという問題もありますが、胎児についても相続人であるという扱いのようです。
また、認知された子供はどうかという問題もありますが、認知されれば、子供ということになりますので、相続人となります。ただし、法定相続持分については、実子の半分、つまり、実子の1/2となってしまう点に注意しましょう。
養子についてはどうかという問題もありますが、養子についても相続人であります。


配偶者については、いずれの場合も相続人となります。


直系尊属が相続人となるのは、直系卑属が誰もいない場合のみとなるようです。
1人でも直系卑属がいれば、直系尊属が相続人にはならないということです。

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