遺産相続手続きのための法定相続人の調査と、除籍謄本及び戸籍謄本取り寄せ、改製原戸籍について


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遺言書には、自筆証書遺言書、公正証書遺言書があると思います。
公正証書遺言書の場合は、必要ないのですが、自筆証書遺言書の場合は、家庭裁判所に遺言書の検認申立を行い、検認手続きを受けなければなりません。


また、家庭裁判所については、どこでも良いわけではなく、被相続人の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所への提出となります。簡易裁判所と間違えやすいので、それについては注意が必要です。


自筆証書遺言書は、普通は封がされているものですので、その封は勝手に開けてはいけません。家庭裁判所での、検認時に、法定相続人の前で開封されることと決まっているからです。もし、勝手に事前に開封した場合は、過料5万円の罰則規定もあるようです。


家庭裁判所には、郵送での申立書の提出でもかまわないのですが、申立だけでなく、戸籍についても抜かりなく提出しなければなりません。また、相続人については、住民票か戸籍の附票も提出しなければなりません。なぜなら、相続人の方々には、葉書か文書で、家庭裁判所から、遺言書の検認についての案内を送付することになるからです。


だいたい、検認申立をしてから、約1ヶ月後くらいの日に検認日として連絡があるようです・

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